横田和博税理士事務所 > 記事一覧 > 個人事業主は顧問税理士を契約するべき?
顧問税理士は法人の場合には経営の味方になることが多いですが、個人事業主の場合には顧問税理士を契約するべきなのでしょうか。
個人事業主の場合の顧問税理士のメリットとデメリットについて解説をしていき、契約するべきか解説していきます。
まず個人事業主では顧問契約の必要性はない、と思われるケースが多いです。
しかし、個人事業主で顧問契約を結ぶメリットも当然あります。
・従業員がいる場合にはメリットが大きい
まず青色専従者給与を支払っている、などといった本当に一人での個人事業主ではなく、従業員などに給与を支払っている場合です。
この場合には、どこまでを経費に出来るのか、そして給与体系をどのようにしていけばよいのかということについても相談することが出来るので顧問契約を結ぶメリットは十分にあります。
・融資を検討している個人事業主
次に融資を検討している個人事業主です。
店舗を拡大していきたい、今後店舗経営を考えている、という場合には税理士と顧問契約を結ぶことで融資までの準備も含めて進めていくことが可能になります。
融資を受けるには事前準備が非常に重要になります。
そのため、顧問契約を結んでおくことで融資を有利な状態に持っていくことが可能になるのです。
もちろん個人事業主は法人よりも売上が少ないことが多いので、全員に顧問税理士が必要であるということはありません。
逆に顧問税理士をつけることで大きなコストになり、事業がうまくいかなくなるということが個人事業主ではよく起こります。
しかし、個人事業主でも顧問税理士が必要な条件があります。
・売上が1000万円を超える場合
この場合には消費税が発生するので顧問税理士に消費税の計算も依頼するとよいでしょう。
・従業員がいる場合
給与計算などが必要になるため、顧問税理士がいた方が安心材料になります。
この他にも店舗を構えている、今後構える予定がある、そして節税対策を行いたいということや融資を受けたいという場合にも顧問税理士は効果的です。
横田和博税理士事務所では、名古屋市を中心に経営革新計画、決算申告、企業の黒字化計画などに関するご相談を承っております。
事務所内に社労士も所属しているため、給与計算や社会保険に関するご相談も可能です。
顧問税理士に関することに関しては当事務所までお気軽にお問い合わせください。