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就業規則作成を社労士に依頼するメリット

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就業規則は労働法のみで規定できない職場内でのルールや賃金、福利厚生などについてより詳細に定める際に用いる重要なものです。

そして、就業規則を作成する際には労務トラブルに発展しないように内容を見直しながら作成することが重要です。

そこで今回は社労士と共に就業規則作成を行うメリットについて解説いたします。

 

 

就業規則とは

 

常時、10名以上の従業員を雇用している使用者は就業規則を作成して、管轄の労働基準監督署長へと就業規則を提出しなければなりません。

就業規則では賃金や労働時間、服務規律の内容、解雇や懲戒処分の事由など働いていく上での従業員が守るべき規律など社内でのルールを定めるものです。

また、退職金の支給対象や金額など退職金規定は義務ではありませんが、わかりやすさなどの観点から就業規則内に設けることが望ましいです。

 

就業規則は契約書よりも強い効力を持ちます。

そして、労働契約よりも高い柔軟度で作成できます。

そのため、就業規則を作成する際には労働法に抵触しないかなどの観点に十分に配慮して作成していく必要があります。

実際に、社内の慣習に則って作成した就業規則がトラブルへと繋がり、損害賠償請求や割増賃金の請求、訴訟問題などに発展する事例もあります。

 

 

就業規則の作成を社労士に依頼するメリット

 

前述のような労務トラブルに発展することを未然に防ぐためにも就業規則を作成する際には社労士と共に作成、見直しを行うことが重要です。

具体的には適法性、規定の不備、効力の3つを社労士とともに見直しながら、就業規則を作成していくことが求められます。

社労士は労務や社会保険の専門家であり、就業規則作成の際には心強い味方となります。

例えば、社内では慣習的に行われていたことが実は労働法違反であったり、就業規則として定められないものである場合があります。

こうしたものについて社労士から指摘を受けることによって労務トラブルの原因となるものを排除していくことができます。

また、作成した就業規則は従業員に対して周知しなければなりません。

就業規則が周知されていない場合、就業規則は労働条件として無効になるため、注意が必要です。

具体的な周知の方法は社労士と相談しながら、従業員が必ず確認できる方法で周知しましょう。

このように社労士に就業規則の作成を依頼することのメリットは、事前に内容の見直しや修正を行うことで労務トラブルを未然に防ぐことにあるといえます。

 

 

就業規則に関するお悩みは横田和博税理士事務所にご相談ください

 

横田和博税理士事務所では、人事労務に詳しい社労士・税理士が在籍しております。

就業規則の見直しを行ってほしい、就業規則で定められることと定められないことについて知りたいなど就業規則について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。