横田和博税理士事務所 > 記事一覧 > 税理士と顧問契約を結ぶ必要性
税理士との契約形態に顧問契約というものがあります。
顧問契約を結ぶことによってさまざまなメリットがあるのですが、税理士と顧問契約を結ぶ必要性はどのようなことにあるのでしょうか。
税理士との契約形態には2つの種類があります。
一つは決算申告などといった申告や依頼に対して単発で契約をするという形態です。
この形態では、その依頼が終了したら契約自体も終了し、その都度で契約をしていくというものになります。
もう一つは顧問契約の形態です。
この形態では、クライアントは毎月顧問料を支払い、顧問契約を結びます。
顧問契約を結ぶことによって、単発の依頼のみならず日頃の経営相談、月次決算、巡回監査などの顧問契約の内容に応じた業務を定期的に行ってもらうことが可能になります。
このように税理士のサービスを定期的にかつ継続的に受けることが出来る、これが顧問契約の大きな特徴です。
税理士と顧問契約を結ぶ必要性は次のような点があります。
・巡回監査、月次決算などの定期的な経過観察
よくあることとして、決算直前になって節税対策や記帳が終わっていないということに慌てることや実際に決算になって数字が合わないということがあります。
しかし、このようなことも税理士と顧問契約を結んでおり定期的に経過観察をすることによって解決する場合が多いです。
スムーズな決算申告のためにも税理士と顧問契約を結ぶことは大切です。
・経営相談も出来る
次に経営相談の観点から顧問契約の必要性があります。
年一回の打ち合わせでは見ることの出来ないことも税理士と顧問契約を結ぶことで見えることもあります。
毎月の巡回監査によって会社の黒字化を目指すにはどのようなことを行えばよいのか、ということなどを相談することが出来ます。
横田和博税理士事務所では、名古屋市を中心に経営革新計画、決算申告、企業の黒字化計画などに関するご相談を承っております。
事務所内に社労士も所属しているため、給与計算や社会保険に関するご相談も可能です。
顧問契約に関することに関しては当事務所までお気軽にお問い合わせください。